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全労働の提言 主張・提言 |
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」について(見解)2004年2月10日、政府は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(以下、法律案という)を閣議決定し、国会へ提出しました。 法律案の問題点1 高年齢者雇用確保措置法律案は「定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定 した雇用を確保するため、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は当該定年の定めの廃止措置のいずれかを講じなければならないものとするとしています。 1)「65歳までの安定した雇用を確保する」対象となる労働者は「その雇用する高年齢 者」とされており、高年齢者とは、厚生労働省令で55歳以上と定められています。中高年齢者(45歳以上で高年齢者等という)を対象に解雇、希望退職の募集又は自己退職の強要、業務請負や派遣等の受け入れなど(解雇等した労働者を、あらかじめ設立した業務請負等の子会社等に、それまでの賃金をはじめとする労働条件を大幅に引き下げて雇用し、それまで働いていた職場で働かせる事例もあります)のリストラが行われています。その後は50歳前後で、その雇用する労働者を社外へ排出する人事管理を「65歳までの安定した雇用を確保する」対象を55行う事業所が増えています。法律案は、歳以上とすることで、こうした労働力の需要がありながら、55歳未満の労働者を社外へ排出する人事管理を行う事業主を「安定した雇用」確保の対象としていません。高年齢者の「65歳までの安定した雇用を確保する」には、高年齢者となる直前に不安定雇用へ移行させる人事管理が広がっている実態を直視し、それを規制しなければ、雇用確保の実効は乏しいと指摘せざるを得ません。 2) 高年齢者雇用確保措置のうち継続雇用制度については、労使協定によりその対象となる「高年齢者に係る基準」を定めることができるようになっています。 3) 高年齢者雇用確保措置は「いずれかを講じなければならないものとする」と事業主にその実施を義務づけていますが、違反している事業主に対しては、厚生労働大臣が「必要な助言、指導又は勧告をすることができる」にとどまっています。 2 高年齢者等の再就職の促進等 法律案は「解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項」等を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成・交付することを事業主に義務づけています。 3 シルバー人材センター等の業務の特例 1) シルバー人材センター等の行う一般労働者派遣事業について今回の法律案では、シルバー人材センター等において「その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとする」とされています。これまでシルバー人材センター等は「臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く) 又はその他の軽易な業務に関する就業(雇用によるものを除く。)」の機会を提供する業務を行うものとされていましたが、無料職業紹介事業を行うことにより雇用による就業も扱い、シルバー人材センター等の業務の範囲を大きく拡げてきています。今回さらに、シルバー人材センター等において、一般労働者派遣事業を行うことができるものとすることにより、シルバー人材センター等では、委託、請負、無料職業紹介事業に加え、労働者派遣事業も扱うことになり、多様な雇用・就業を取り扱うことになります。 |