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全労働の活動 特別組合員のページ |
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全労働特別組合員ニュース |
●特別組合員制度特別組合員の対象範囲は、労働行政で働く職員のうち常勤職員を除くすべての非常勤職員(相談員、指導員、調査員、賃金職員など)とします。したがって、雇用期間の長短に関係なく、加入を希望するすべての非常勤職員が全労働の特別組合員となることができます。 ●特別組合員の活動内容 相談員・非常勤職員は、業務に必要な研修さえも不十分なままで第一線の業務を担っており、労働条件改善を求める声は切実です。 したがって活動の最大の目的は、労働条件改善にあります。当面は、1)賃金引上げ・格差是正、2)通勤手当の支給、3)健康診断の拡充、4)研修体制の確立と情報の提供、5)雇い止めの防止、6)差別の根絶、などを重点にその実現をめざします。 ●全労働省労働組合の概要 厚生労働省のうち本省、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の労働行政職員で組織する労働組合です。 ●特別組合員が利用できる各種サポートサポートその1…国公共済事業 全労働の上部団体である日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)が自主共済事業を運営しており、全労働も各支部が単位共済となり、特別組合員も利用できます。共済メニューは、生命・医療・火災・自動車など豊富であり、格安で加入できます。 サポートその2…メール相談 特別組合員は、特別組合員専用のEメール相談が利用できます。 サポートその3…ニュース等の配付特別組合員には、@特別組合員ニュース(全労働本部が随時発行)、A機関紙全労働(全労働本部が旬間発行)、B国公労新聞(国公労連が旬間発行)、Cその他必要な情報を随時お伝えします。 ●相談員・非常勤職員制度の概要 国家公務員法では、常勤・非常勤の区別はなく、緊急の場合に職員を臨時に任用する規定があり、人事院規則に非常勤職員の任用等に関する事項が規定されています。 また国家公務員法では、国の機関に公務員以外を就かせてはならないとされており、非常勤職員も一般職員と同じ一般職の国家公務員です。 ●非常勤職員かかる主な要求A.相談員等非常勤職員との雇用関係を明確にすること。 |
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