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全労働特別組合員ニュース

 

 

 

 

 

 

 

●特別組合員制度

 特別組合員の対象範囲は、労働行政で働く職員のうち常勤職員を除くすべての非常勤職員(相談員、指導員、調査員、賃金職員など)とします。したがって、雇用期間の長短に関係なく、加入を希望するすべての非常勤職員が全労働の特別組合員となることができます。

●特別組合員の活動内容

 相談員・非常勤職員は、業務に必要な研修さえも不十分なままで第一線の業務を担っており、労働条件改善を求める声は切実です。 したがって活動の最大の目的は、労働条件改善にあります。当面は、1)賃金引上げ・格差是正、2)通勤手当の支給、3)健康診断の拡充、4)研修体制の確立と情報の提供、5)雇い止めの防止、6)差別の根絶、などを重点にその実現をめざします。
 具体的には、1)職場集会、相談体制の整備、2)非常勤職員集会などでの交流と要求把握、3)定期大会(年1回)での方針と要求の確立、4)要求実現に向けた厚生労働省交渉や署名、ハガキなどのとりくみ等を全国で展開します。
 また年1回、特別組合員を対象とした全国集会の開催と国公労連の交流集会への参加を予定しています。

●全労働省労働組合の概要

 厚生労働省のうち本省、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の労働行政職員で組織する労働組合です。
厚生労働省内に本部を置き、各都道府県に支部、そのもとに職場単位に分会を設置しています。

●特別組合員が利用できる各種サポート

サポートその1…国公共済事業

 全労働の上部団体である日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)が自主共済事業を運営しており、全労働も各支部が単位共済となり、特別組合員も利用できます。共済メニューは、生命・医療・火災・自動車など豊富であり、格安で加入できます。
 加入希望者は、各支部が単位共済となり、各分会にも担当者がいますので、ご相談ください。

サポートその2…メール相談

 特別組合員は、特別組合員専用のEメール相談が利用できます。
 利用方法は、全労働本部直通の専用アドレスに相談事項を送信します。形式は任意で、回答は本部の担当役員が直接行い、秘密は厳守します。
【メール相談・専用アドレス】組合員手帳参照

サポートその3…ニュース等の配付

 特別組合員には、@特別組合員ニュース(全労働本部が随時発行)、A機関紙全労働(全労働本部が旬間発行)、B国公労新聞(国公労連が旬間発行)、Cその他必要な情報を随時お伝えします。

●相談員・非常勤職員制度の概要

 国家公務員法では、常勤・非常勤の区別はなく、緊急の場合に職員を臨時に任用する規定があり、人事院規則に非常勤職員の任用等に関する事項が規定されています。 また国家公務員法では、国の機関に公務員以外を就かせてはならないとされており、非常勤職員も一般職員と同じ一般職の国家公務員です。
 しかし非常勤職員は、給与等について「常勤職員との均衡」をはかるとされているものの明確な規定がないために、各省が独自の労働条件を定めて任用しており、実際は常勤職員に比して著しく低い労働条件で第一線に配置されているのが実態です。

●非常勤職員かかる主な要求

A.相談員等非常勤職員との雇用関係を明確にすること。
B.賃金・謝金の単価を引き上げること。また、通勤経費を全額支給すること。
C.一方的な「雇い止め」を行わず、契約更新に係るヒアリング及び更新の本人通知を早い時期に行うこと。
D.類似する業務に就いている非常勤職員間の賃金・謝金較差を、高位平準化の方向で統一すること。
E.経験や知識・技能の蓄積に応じ、更新時には賃金・謝金の引き上げを行うこと。
F.社会保険の加入を促進すること。
G.休暇制度を職員並みに改善すること。当面、無給とされている休暇を有給化するとともに、夏期休暇、結婚休暇、介護休暇を有給で制度化をはかること。また、育児休業を取得できるよう措置すること。
H.職員と同等の各種健康診断を実施すること。
I.セクシャルハラスメントの防止・被害救済のため相談体制を含めすべての非常勤職員に周知徹底すること。
J.業務に必要な研修を十全に実施すること。
K.相談員等の共済組合加入を認めること。